1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号 結局は先ほどからの議論と同じなのですが、六十一條に「被告人件を告げ」と書いてある。それから七十六條には「公訴事件の要旨」こう書いてあります。この被告事件を告げまたは公訴事実の要旨を告げるということが、拘禁することについては正当な理由だ、かように解釈しておられるのであるか。われわれはこれだけではさように思えぬがどうであります。こういつて聽いておる。 鍛冶良作